2007-04-25 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○細野委員 例えば、必ずしも適切でないかもしれませんが、農協も員外貸し出しをやっていますね。現実的に、私の地元でも、田舎の方に行くと、農協の組合員以外もそれこそお金も借りているし、組合員に準ずる扱いをしている方というのはいっぱいいるわけですよね。実際、地域の名士の方がかなり農協にお金を預けて、年金を受け取ったりしています。
○細野委員 例えば、必ずしも適切でないかもしれませんが、農協も員外貸し出しをやっていますね。現実的に、私の地元でも、田舎の方に行くと、農協の組合員以外もそれこそお金も借りているし、組合員に準ずる扱いをしている方というのはいっぱいいるわけですよね。実際、地域の名士の方がかなり農協にお金を預けて、年金を受け取ったりしています。
○石毛政府参考人 今の制度をもとにして員外貸し出しのところは考えて、当然、メンバーシップ金融としての基本的な機能を維持するというところがその趣旨として入っていると思いますから、員外の部分については当然限定はあると思います。
そこでも員外貸し出しはしない、組合以外には貸さないというふうに縛るという現時点でのお考えということでよろしいんでしょうか。
したがって、信用組合の員外預金や、あるいは員外貸し出しの規制というものを撤廃することについては、これは信用組合の協同組織性というものを否定することにもなりかねませんので、やはり困難なものであると考えているところでございます。 そして不良債権比率、これは、地域の金融機関についてはその実態に合わせて新たな指標を設けたらどうかという御指摘でございました。
次に、全国信用協同組合連合会につきましての員外貸し出しの最高限度でございますが、まず会員でございます信用協同組合の組合に対する資金の貸し付け及び手形の割り引き、それと金融機関に対する資金の貸し付け及び手形の割り引きを除きまして、総貸し出しの百分の二十に相当する金額を限度としております。
○玉沢国務大臣 農協の貯貸率が低い要因としましては、一つには、農村部においては、都市部に比べて企業が少ないことなどから資金需要が少ないこと、また、農業におきましては、他産業より設備需要が少ないことなどから資金需要が少ないこと、また、協同組織であることから員外貸し出しが制限されていること等を挙げられておりますが、私もそう思います。
また、昨年の十二月、五カ月後でございますが、四百四十六の貸出先に対しまして四十八億円の残高ということで、次第にふえてはきておりますが、率直に申し上げまして、JAの中には貸し出し審査体制が脆弱である、あるいはまた、中小企業向けの員外貸し出しよりは、系統上部団体への資金預託による安定的な収益還元の方を志向するというふうな傾向にございます。
○木幡委員 結局、員外貸し出し、員外利用の問題がなければこの種の大口の不良債権というのは出てこないわけですから、最後の発言ぐらいきちっと言われると、またかみつかざるを得なくなる。そうではなく、ぜひ、実態は残念ながらそうなんだという認識はして、今後きちっと不良債権の解決について取り組んでいただきたい。
そういう中で、地場産業等の資金ニーズに対応して、資金運用の状況なり地区内における農業事情等を勘案いたしまして、資金の安定的、効率的な運用を確保できるように、行政庁が指定した信連につきましては、貯金量の百分の十五までというような形で員外貸し出しをできるということにしておるわけでございます。
本来であれば、農協の信用事業によって集まってくる資金というものは、農協が全部農業発展のために、もちろん農業の生産力を上げるということも重要な観点、それからその流通等について投資をするというのも重大な観点、また、暮らしやすい農村にして農村を活性化させていくというのも重大な観点であるというふうに私は考えますが、こういった資金の使途というもの、もちろんこれは二〇%までは員外貸し出しは認められているわけでありますが
信漁連の方では員外貸し出しはないですか。
○高橋令則君 念のためですが、農協の場合は県信連の住専貸し出しが、員外貸し出しですね、これが非常に大きな問題になったわけです。先ほどの御説明ですと住専問題みたいのはないというふうにもお聞きをしたんですけれども、住専でなくて結構ですが、信漁連の千五百億の員外貸し出しには問題のあるようなものはございませんでしょうね。確認です。
百分の十五から百分の二十ということで指定農協については拡大をいたしておりますが、百分の十五を拡大するとしてもいきなり百分の三十というわけにもまいりませんので、安定的な形で農協の員外貸し出しが行われるよう百分の二十というところが一番妥当かなと、そういうことも考えまして、今回百分の二十まで拡大をさせていただいております。
さらに、員外貸し出し上の制約等々もあったというふうなことでございます。 ただ、今後、機能体制等を整えまして、組合員の農業資金と生活資金に加えまして、市町村、地場企業等々に対して着実、漸進的に取り組みを進めたいというふうに思っています。
今回の改正で、貯貸率の低さを改善するために資金運用規制の緩和を行うこととし、その一つとして員外貸し出しの緩和をすることになっております。しかし、農協系統信用事業は、本来組合員みずからの貯金を原資に安い利息で融通し合い、農業の再生産と生活の向上を図ることを主眼としたものである。
銀行局長と経済局長の連名で出されたこの通達で、農協法で貸し出しが制限されている組合員外貸し出しの適用外の金融機関に住専を認めたことであります。 私は、地元で農協長もいたしておりますが、我が農協では貸出額の五分の一以内、これがいわゆる員外貸し出しの枠であります。我が県信連では百分の二十、これが員外貸し出しの枠内であります。
そこで、私どもは、この信用組合というものを、本来の仲間うちの金融機関としての性格に戻っていただくというか、そういう位置づけを守っていただく方々は従来と同じように信用組合としてやっていただくと同時に、例えば今御指摘の員外貸し出しあるいは員外預金というような点について一般の金融機関と同じような行動をとるものについては、そのような枠組み、金融システムの中での一般金融機関としての位置づけの中で活動していただくようなことが
したがいまして、恐らく農協法上の金融機関というような指定を受けて、住専に対する員外貸し出しの例外として銀行あるいは短資業者に対する融資と同じように認められたというふうに理解をしております。
○参考人(角道謙一君) 私、正確に記憶しておりませんで、誤っていればお許しをいただきたいと思いますが、八九年の財務処理基準令の改正は、恐らく資金量が非常に多い信連につきまして、従来の二割制限だけでなしに、指定信連につきましては貯金量の一五%だったかと思いますが、そこまでの部分は員外貸し出しとして認められる、そういうような改正ではなかったかというように記憶をしております。
これは何のためにやったかといいますと、いわゆる二〇%の員外貸し出しのチェックのためでございまして、塩崎委員が今おっしゃるような、バブルのさなかにあってこれをチェックするためのいわばチェックでは私はなかったと思うんです。 ただし、単協もそれから信連も農中も、それ自体の貸し出しの総量規制は適用されているわけであります。それ以前の通達で、金融機関貸し出しは自由だと。
○大原国務大臣 当時の通達は、その以前の経緯がございまして、御承知のように、住専は大蔵省の認可を得てあるノンバンクであるというようなことからいわゆる二〇%の員外貸し出しの例外にいたしたわけでございます。さらにまた、不動産融資につきましては、当時は住宅ローンを中心におやりになっていたわけでございますから、いわば消費者金融の谷間を引き込んでおる。
○堤政府委員 先生御指摘のように、この住専問題を契機としまして、農協の員外貸し出しのことにつきましてさまざまな御議論をちょうだいいたしております。
○政府委員(堤英隆君) この点につきましては何回か御答弁申し上げたわけでございますが、昭和五十五年に住専につきまして員外貸し出し規制の枠外にするというときの通達でもって半期ごとに届け出をするということになっております。
○政府委員(堤英隆君) 二点御指摘でございますが、員外貸し出しにつきましては御指摘のとおりさまざまな規制があるわけでございます。他方で、六十八兆円の貯金量があるということで、そのバランスを欠いているということについての御指摘であろうと思います。
その際の資金ニーズということもあるわけでございまして、そういう意味で開発事業者の方々の宅地分譲のための宅地造成、あるいは分譲住宅のための宅地造成及び住宅の建設ということに伴います資金のニーズというものは、私どもの今御指摘の昭和五十五年の通達の員外貸し出し規制の目的の中にきちんと入っているという理解をいたしております。
翌年の十月、通達で、住専が農協法で貸し出しが制限されているいわゆる員外貸し出しの適用外の金融機関として位置づけられたわけでありますが、この結果、住専が信連の融資対象となったわけであります。
○堤政府委員 今御指摘のように、昭和五十五年、住専を員外貸し出し規制の対象外となる金融機関扱いということにしたわけでございます。それは住専の信用力なり公共性ということから見てそういう扱いをしたわけですが、その際、最高限度額の届け出ということを求めております。かつそれの実績の把握ということも行っております。
○堤政府委員 員外貸し出しにつきましては、員内貸し出しの例外とか、そういう形での範疇といいますか規制があるわけでございますけれども、預金に関しましては特にそういう規制はございません。 ただ実際は、先ほどおっしゃいましたように相互扶助組織、会員制でございますので、八百九十万人のほとんどの方が、八百九十万人の組合の方の貯金が多いというふうに思います。
しかし、農協としては、まだ当時としては住専の経営内容についての的確な情報把握が十分でなかったという面もございまして、この事務次官の注意喚起というのは、員外貸し出しがふえ過ぎて、員内、つまり会員貸し出しにその影響が及ぶということがあるかないかが問題の中心であったようでございます。
それから第三に、労働金庫の員外貸し出しの規制緩和につきましては、ある程度具体的なアイデアが浮かんでおりまして、労働者の経済的地位の向上に資する事業を行う営利法人に対する貸し出し、それから労働者に対して行った貸出取引を退職後も継続するという貸し出し、それから中小企業労働者のための福利厚生資金の貸し出しにつきましては、これらを認めることが適当であるという趣旨の報告が出ております。
○中村(正男)委員 今お聞きしたような内容でこ の第一委員会の報告書がまとまったわけでありますが、とりわけ従来から主張しておりました営利法人についても貸し出しが可能になった、あるいは一般的に言われる卒業生金融といったことも前進したということで、員外貸し出しの対象範囲の拡大ということについては、労働金庫側としても大変大きな期待を持っております。